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718年 養老律令を制定する [年号のゴロ合わせ]

今日は養老律令について取りあげます。

律令についての詳細は、すでに701年のゴロ合わせで述べましたので、
そちらも参考にしてください。



養老律令は、中臣鎌足の息子である藤原不比等らによって編纂され、
元正(げんしょう)天皇の時代、718年に成立しました。
しかし、実際に施行されたのは40年近く経った757年のことでした。

せっかく作った養老律令がなかなか施行されなかったのは、なぜなのでしょうか…
諸説ありますが、藤原不比等が720年に亡くなったことが一因と考えられます。
彼の死により、養老律令はすぐさま施行へとつながらなかったのでしょう。

養老律令の前に成立した大宝律令は、残念ながらほとんど現存していません。
一方、養老律令は『令義解』や『令集解』などに一部収録されていたことにより、
内容の多くを復元することができています。
大宝律令の内容を、復元された養老律令などから推測した結果、
両者の内容にはあまり変化がない、というのが通説のようです。

ではなぜあまり内容に変化のない養老律令を、わざわざ757年に施行する必要があったのでしょうか。

施行当時の天皇は、女性の孝謙天皇です。
彼女の父である聖武太上天皇は絶大な力を誇っていましたが、前年の756年に亡くなっています。
聖武太上天皇の死により、中央政界では権力闘争が始まったのでしょう。

このころ、藤原武智麻呂の息子である藤原仲麻呂は、いとこにあたる孝謙天皇と協力して台頭しつつありました。
養老律令を施行することで、
2人のおじいちゃんである藤原不比等の力を自分たちが継承することを明らかにし、
2人の力をより確かなモノにしようとしたのかもしれませんね。

718.jpg

ちなみに、養老律令は平安時代の半ばには形骸化したようです。
時代が進むにつれ、内容が時代にあわなくなっていたのでしょうね。

律令の内容については、改めてまとめプリントで詳しく触れたいと思います。

それでは、今日のゴロ合わせ。

718年.jpg



次回は、『日本書紀』について取りあげます。
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