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飛鳥時代(9) [まとめプリント]

前回に続いて律令制度をまとめていきます。



飛鳥9.jpg

まずは、司法制度をとりあげましょう。

現代の刑法にあたる「律」には、5種類の刑罰が規定されています。
軽い刑罰から順に、笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)で、
内容はそれぞれ、ムチでボコボコ・ツエでボコボコ・強制労働・島流し・死刑です。
これらをまとめて五刑(ごけい)と呼びます。

また、「八虐」(はちぎゃく)という、天皇・国家・尊属などに対する8種類の重罪も定められています。
謀反(むへん・ぼうへん)・謀大逆(ぼうたいぎゃく)・謀叛(むほん・ぼうはん)は、天皇・国家に対する重罪です。
いずれも「謀」の漢字がついていることから分かるように、これらは謀(はか)る、すなわち計画しただけで死刑となります。
残りの5つ、悪逆(あくぎゃく)・不道(ふどう)・大不敬(だいふけい・だいふきょう)・不孝(ふこう)・不義(ふぎ)、
これらは社会や家族の秩序を乱すということから重罪とされています。

次に、身分制度を見ていきましょう。
この時代の人々は、大きく良民(りょうみん)と賤民(せんみん)にわけられます。

先に良民から見ていきましょう。

官人(かんじん・かんにん)、すなわち役人のなかで位階を授かっているものを有位(ゆうい)といいます。
飛鳥時代(8)のプリントの右上にある位階の表を参考にしてください。
有位のうち従五位下(じゅごいのげ)以上を貴族といい、ものすごい特権が認められています。
正六位上(しょうろくいのじょう)未満~少初位下(しょうそいのげ)は下級官人で、
なかなか休みもとれず、貧しい生活をしていたようです。
ちなみに、下級官人のなかには位階をもたない無位(むい)も存在します。

一般農民は公民(こうみん)と呼ばれ、官人の給与を支えるべく様々な税を負担します。
租税制度については、次回のまとめプリントで詳述します。

それから、雑色人(ぞうしきにん)という、良民と賤民の中間に位置するものもいます。
これは、特殊な技術者集団である品部(しなべ)や雑戸(ざっこ)に所属する人々をさします。

次に、賤民をとりあげましょう。

官有の賤民は、陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・公奴婢(くぬひ)、
私有の賤民は、家人(けにん)・私奴婢(しぬひ)で、5種類まとめて五色の賤(ごしきのせん)と呼びます。
前者は良民と同じだけの口分田がもらえますが、後者は良民の1/3しかもらえません。
これも次回のまとめプリントで見ていきます。

最後に、貴族の特権をみておきましょう。

貴族は、代々よい位階を授かることができます。
なぜかというと、三位以上の子と孫、五位以上の子は、21歳になるとお父さん・おじいちゃんの位階に応じて一定の位階がもらえるからです。
これを蔭位の制(おんいのせい)といいます。

よい位階につくことができると、官位相当制によってよい官職に就くことができます。
また、庸・調・雑徭などの税負担が免除され、
さらに、位封(いふ)・職封(しきふ)などの食封(じきふ)、位田(いでん)・職田(しきでん)などの田んぼ、
位禄や季禄など、さまざまなお給料もいただけます。

飛鳥9-1.jpg

おじいちゃんが公卿、とか、お父さんが貴族。
そんなよい家柄に生まれれば、よい位階、よい官職、よいお給料が約束されるわけです。

無位からスタートした下級官人なんて、30~40年頑張って働いて働いて五位になれるかどうか…というのに、
貴族の子どもはいきなり六位くらいからスタートして、ぐんぐん昇進するんですよ。
こんなコネ社会、やってられませんな…

ちなみに、貴族は悪いことしても、位階を剥奪されるか、罰金を支払うことで赦(ゆる)されるそうです。
もちろん八虐に該当する場合はダメですけどね。

とにかく、貴族はめっちゃいいご身分だということです。

では、最後に解答をのせておきます。

飛鳥9解答.jpg



次回も律令制度のまとめプリントです。
ややこしい租税制度をとりあげます。
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