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701年 大宝律令を制定する [年号のゴロ合わせ]

ご無沙汰しています、久々の更新です。

ワタクシゴトですが、先月第一子を出産しました。
現代の進んだ医療技術をもってしても、なかなか出産とは大変なものでした。
旧石器時代とか縄文時代とか、一体どうやって出産していたんでしょうね。
改めて昔の人ってすごいなぁ…
こうやって歴史は続いてきたんだなぁ…
と感じました。

しばらくブログの更新は滞ると思いますが、ご了承ください。



さて、今日は律令(りつりょう)について見ていきましょう。

律令とは、律(りつ)と令(りょう)のことでしたね。
律は刑法、令は行政法・民法のような内容です。

これまでに登場した律令は覚えていますか?

まず、668年に中臣鎌足が編纂した近江令ですが、これは実在したかどうか疑わしいものでした。
次に登場したのが飛鳥浄御原令です。
天武天皇が編纂を開始し、奥さんの持統天皇が689年に施行したものです。
いずれも令のみで、律の完成には至っていないと考えられます。

律と令が初めて揃うのは、701年に成立した大宝律令(たいほうりつりょう)です。
文武天皇の命により、刑部親王(おさかべしんのう)と藤原不比等らが編纂しました。
刑部親王は天武天皇の息子で、忍壁親王(おさかべしんのう)と表記されることもあります。
藤原不比等はご存知、中臣鎌足の息子ですね。

次に編纂されたのは、養老律令(ようろうりつりょう)です。
元正(げんしょう)天皇の時代、718年に藤原不比等が編纂したようですが、
施行はなぜかしばらく経った757年、藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)によってとなります。

これ以降、律令が編纂された形跡はありません。
そうすると、時代とともに律令を補足・説明する必要が出てきます。
格式(きゃくしき)の登場です。

格(きゃく)は、律令条文の補足・改正のために出された法令で、
式(しき)は、律・令・格の施行細則です。

これらをまとめたものが、三代格式(さんだいきゃくしき)で、
嵯峨天皇の時代に成立した『弘仁格式(こうにんきゃくしき)』、
清和天皇の時代に成立した『貞観格式(じょうがんきゃくしき)』、
醍醐天皇の時代に成立した『延喜格式(えんぎきゃくしき)』を指します。
三代格式ですよ、「三大格式」ではありませんので注意してください!!

それから、養老令の注釈書が2つ作られています。
清原夏野(きよはらのなつの)らが編纂した官撰注釈書の『令義解(りょうのぎげ)』と、
惟宗直本(これむねのなおもと)らが編纂した私撰注釈書の『令集解(りょうのしゅうげ)』です。
ややこしいですが、まとめて覚えておきましょう。

それでは、今日の語呂合わせです。

701.jpg

ちなみに…大宝律令が成立したのは何世紀ですか?
そう、8世紀の最初の年ですよね。
8世紀は701年から800年までですからね~!



次回は、和同開珎についてのゴロ合わせです。
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