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723年 三世一身法を発令する [年号のゴロ合わせ]

今日は奈良時代の土地制度の2回目、三世一身法(さんぜいっしんのほう)を取りあげます。
ひらがなが存在しない時代の法令なので、「三世一身法」と書く方がよいですが、
もちろん「三世一身の法」と表記しても構いません。



前回は、人口増加による口分田不足を補うため、722年に百万町歩開墾計画が出しましたが、
あまりにも壮大すぎる内容だったため失敗に終わった、というお話をしました。

そこで、翌723年に出されたのが三世一身法です。
まずは史料を見てみましょう。

(養老七年(〔1   〕年のこと)四月)辛亥、太政官(だいじょうかん)奏(そう)すらく、「頃者(このごろ)百姓漸(ようや)く多くして、田池搾狭(さくきょう、狭いということ)なり。望み請ふらくは、天下に勧(すす)め課(おお)せて、田疇(でんちゅう、田んぼのこと)を開闢(ひら)かしめん。其(そ)の新たに溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず、給ひて〔2   〕に伝へしめん。若(も)し旧(ふる)き溝池を逐(お)はば、其の〔3   〕に給せん」と。(出典『続日本紀』)

空欄にあてはまる語句は分かりましたか?
1…723
2…三世(本人・子・孫の三代、子・孫・曾孫(そうそん、ひ孫のこと)の三代という説もアリ)
3…一身(本人一代)

太政官というのは、律令制度における最高機関のことです。
人ではありません、組織を指します。
その太政官から、天皇に申し上げた内容は次の通りです。

「最近人口が次第に増加していますが、田んぼや池は狭くて不足しています。
そこで、人々に田んぼの開墾を勧めておこなわせたいと思います。
新しく溝や池をつくって開墾した人には、開墾地の多少にかかわらず三代の、
古い溝や池を利用して開墾した人には、本人一代の所有を許すことにしたいと思います」

これが三世一身法です。

723.jpg

自分で頑張って開墾した土地については、所有権が認められるようになりました。
つまり、大化改新によって確立した公地公民の原則が、期間を限定しているとはいえ崩壊したのです。

ついに自分の土地が持てるんですよ!
そうなると人々は頑張って耕します!!

でも…

あくまでも期間限定なんですよね…

さぁ20年後、人々の開墾に対する情熱は一体どうなってしまうのか!
次回、墾田永年私財法でお話ししたいと思います。

それでは、今日のゴロ合わせ。

723年.jpg



年内の更新はこれにて終了です。
お付き合いありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

みなさま、良いお年を☆
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